○議長(
友松孝雄君) 日程第4
議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 尾三七
市議会議員合同研修会の
議員派遣の件については,
会議規則第161条の規定により,お手元に配付のとおり議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
友松孝雄君) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり派遣することに決しました。
-----------------------------
○議長(
友松孝雄君) 日程第5 請願については,1件提出になっております。本請願は
厚生委員会に付託いたします。
-----------------------------
○議長(
友松孝雄君) 日程第6 第50号議案から第61号議案まで及び報告第3号から報告第14号までの24件を一括議題といたします。 順次提案理由の説明を求めます。
市民経済部長 大矢孝彦君。 〔
市民経済部長 大矢孝彦君 登壇〕
◎
市民経済部長(
大矢孝彦君) おはようございます。 ただいま上程されました議案のうち,
市民経済部が所管いたします第50号議案,第56号議案及び報告第12号について御説明申し上げます。
議案目次〔Ⅰ〕の1ページをお願いいたします。まず,第50号議案 平成16年度春日井市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが,
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分をいたしましたので,同条第3項によりこれを御報告申し上げ御承認をお願いするものでございます。 4ページをお願いいたします。本案は,
歳入歳出の予算の総額にそれぞれ24億4,000万円を追加し,
歳入歳出の
予算総額をそれぞれ263億4,618万7,000円とするものでございます。
歳入歳出の款項の区分及び金額は,第1表のとおりでございます。 現在,平成15年度の
国民健康保険事業特別会計の決算につきまして取りまとめているところでございますが,歳入不足となる見込みでございますので,関係法令の定めるところに従いまして
繰上充用,すなわち次年度の収入をもってこれに充てる手当てを行うものでございます。なお,
補正予算説明書による説明は省略させていただきますので,よろしくお願いいたします。 以上,第50号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第56号議案 春日井市
印鑑条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 同じく
議案目次〔Ⅰ〕の48,49ページをお願いいたします。あわせて附属資料の3ページを御参照いただきたいと思います。 本案は,
印鑑登録に伴う本人確認を厳格にするように国が示した取扱要領が一部改正されたこと,及び実生活上の性別と
印鑑登録証明書等公的書類の性別が異なるために
性同一性障害者が差別や偏見にさらされるということもあり,
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行されることに伴いまして,
印鑑登録事務の見直しを行い規定を整備するものでございます。 内容について御説明させていただきます。第4条につきましては
印鑑登録に関する規定でございますが,申請に際して登録申請者が本人であること及び本人の意思に基づく申請であることを回答書のみで行っているものにつきまして,回答書に加えて市長が適当と認める本人確認書類,例えば健康保険証,年金手帳等により行うこととするものでございます。 第6条は印鑑の登録拒否に関する規定でございますが,回答期限までに回答のほか本人確認書類の提出がなされないときには登録を拒否できることとするものでございます。 第7条は印鑑証明の登録事項に関する規定,第12条は
印鑑登録証明書の記載事項に関する規定でございますが,男女の別を削除するものでございます。 附則につきましては,本改正条例の施行日を平成16年8月1日とするものでございます。 以上,第56号議案について御説明申し上げました。 続きまして,報告第12号について御説明申し上げます。
議案目次〔Ⅱ〕の18ページをお願いいたします。報告第12号 平成16年度
財団法人春日井市
開発公社の
経営状況についてでございます。 本報告は,
地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき,平成16年度の事業計画及び収支予算について御報告申し上げるものでございます。 19ページをお願いいたします。平成16年度の事業計画でございますが,主な事業内容としましては潮見坂平和公園事業を初め勤労福祉会館及び関連施設,高蔵寺駅口自転車駐車場等の管理運営でございます。 まず,潮見坂平和公園の業務受託事業につきましては,潮見坂平和公園施設の維持管理と墓所の貸し付け業務等の事業を行うものでございます。墓地の状況につきましては,平成15年度の潮見坂平和公園特別会計による第7墓所の区画割工事を合わせまして2万480区画が造成済みでございます。この第7墓所につきましては,平成16年度から貸し付けを計画いたしております。 次に,勤労福祉会館及び関連施設の業務受託事業につきましては,勤労福祉会館の会議・研修・体育・宿泊・市民プール及び結婚式場の各施設における管理運営を行ってまいります。これらの施設の平成15年度の利用者は,延べ17万5,000人余となっております。 次に,20ページでございますが,自転車駐車場の業務受託事業につきましては,高蔵寺駅口の自転車及びバイクの駐車場管理を行うものでございまして,平成15年度利用状況は,収容台数2,495台の自転車駐車場では延べ78万9,000台を,また958台収容台数を持ちますバイク等の駐車場では延べ21万2,000台余となっております。2の特別会計事業の地下道広告板事業の実施につきましては,高蔵寺地下道に設置してございます広告板により,地下道施設の利用者へ広告情報の提供を図るものでございます。 21ページをお願いいたします。平成16年度収支予算の総括表でございます。当公社の経理につきましては,公益法人会計によります一般会計と特別会計に区分いたしております。勤労福祉会館等の各施設使用料につきましては,平成14年度から開発会社の収入とする利用料金制度が導入されておりましたが,平成16年度からこの制度の廃止によりまして市の歳入に変更となりましたので,市の受託事業に係る公社の収入は,委託業務に係る経費として管理運営受託収入と公社の運営育成のために必要な経費として管理運営補助金収入でございます。一般会計,特別会計を合わせまして収入合計3億3,402万円,当期支出合計3億3,281万8,000円を予定いたしております。 22ページをお願いいたします。一般会計収支予算書でございます。1の基本財産運用収入といたしまして,基本財産100万円にかかる利息収入1,000円を計上し,2の受託事業等収入におきましては総額で3億2,648万4,000円の予算額になっておりますが,潮見坂平和公園事業を初めとする5つの事業に対し市からの管理運営に係る受託収入1億6,897万6,000円,補助金収入としては1億4,368万6,000円でございます。事業収入1,382万2,000円は墓参用のお花,線香等の物品販売収入180万円,勤労福祉会館のたばこ,フィルム,洗面具等の物品販売収入247万9,000円,結婚式場事業,婚礼宴席の手数料収入,司会整理手数料収入,挙式料収入の954万3,000円でございます。3の諸収入といたしましては374万3,000円を計上し,普通預金,定期預金にかかる利息収入といたしまして6,000円。自動販売機による飲料水等の手数料収入及び潮見坂の墓碑等の工事着手手数料収入等といたしまして347万円。その他の収入といたしまして,コピー,ファクス等の使用料収入で26万7,000円をそれぞれ計上いたしております。4の特定預金取崩収入につきましては,平成16年度は車両等買いかえに伴う減価償却引当金等の充当額はございません。 以上,当期の収入合計3億3,022万8,000円を予定しているものでございます。 23ページをお願いいたします。支出の部といたしまして,1の受託事業運営費は,5つの委託事業の運営に要します人件費,施設の業務委託における経費等で,総額2億6,328万7,000円を計上いたしているものでございます。2の管理費につきましては,総額で6,694万1,000円の計上でございまして,人件費を初めといたします各施設の浄化槽等の保守点検及び電算機等のリース料等の管理費用を計上いたしているものでございます。 以上,当期支出合計は3億3,022万8,000円を予定し,収入支出額とも同額でございますので,当期収支差額及び次期繰越収支差額はゼロとなるものでございます。 24ページをお願いいたします。特別会計収支予算書について御説明申し上げます。 収入の部でございますが,1の事業収入278万9,000円につきましては,高蔵寺地下道広告板35基のうち公共広告板7基を除きました28基分の貸し付け収入を予定いたすもので,当期収入合計278万9,000円と前期繰越収支差額100万3,000円を加えまして,収入合計は379万2,000円を計上いたしているものでございます。 支出の部でございますが,1の事業費におきましては,管理用消耗品等で59万6,000円を,2の管理費は,道路占用料等の経費といたしまして199万4,000円を計上いたしているものでございます。以上,当期支出合計259万円で,次期繰越収支差額は120万2,000円となるものでございます。 以上,
市民経済部が所管いたします議案及び報告について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
友松孝雄君)
健康福祉部長 入谷直賢君。 〔
健康福祉部長 入谷直賢君 登壇〕
◎
健康福祉部長(
入谷直賢君) おはようございます。 健康福祉部が所管いたします第51号議案,第57号議案,第61号議案及び報告第10号について御説明申し上げます。
議案目次〔Ⅰ〕の11ページをお願いいたします。初めに,第51号議案 平成16年度春日井市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが,
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分をいたしましたので,同条第3項によりこれを御報告申し上げ御承認をお願いするものでございます。 13ページをお願いいたします。本
補正予算は,
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億1,327万7,000円を追加し,
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ166億2,295万7,000円とするもので,
歳入歳出予算の補正の款項の区分及びその金額につきましては,14ページの第1表のとおりでございます。 補正の内容につきましては,平成15年度老人保健医療事業において交付されます国庫負担金及び県負担金に不足が生じたことに伴いまして,前年度
繰上充用金1億1,327万7,000円の補正をお願いするものでございます。この財源につきましては,平成16年度において精算交付されます国庫負担金8,767万5,000円及び県負担金2,560万2,000円をもって充てるものでございます。なお,
補正予算説明書による説明は省略をさせていただきますので,よろしくお願いをいたします。 続きまして,第57号議案について御説明申し上げます。
議案目次〔Ⅰ〕の50,51ページをお願いいたします。あわせて附属資料の3ページも御参照願います。第57号議案 春日井市
心身障害者扶助料支給条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,児童福祉法の一部が改正され,指定国立療養所の名称が指定医療機関に変更されたことに伴い,規定の整備を行うものでございます。 内容につきまして御説明申し上げます。第3条第3項中「施設に入所している者」を「施設等に入所又は入院している者」に改め,同項第3号中「指定国立療養所等」を「指定医療機関」に改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行を公布の日からとするものでございます。 続きまして,第61号議案について御説明申し上げます。 同じく
議案目次〔Ⅰ〕の60,61ページをお願いいたします。あわせて附属資料の5ページも御参照ください。第61号議案
春日井小牧看護専門学校管理組合規約の一部変更についてでございます。 本案は,管理組合規約の一部を変更したいので,
地方自治法第290条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 改正の内容につきましては,春日井小牧看護専門学校管理組合の事務所の位置について,土地の不動産登記簿の記載に合わせ地番の枝号の「の」を削るという住所の表示方法の変更に伴い,第4条に規定しております春日井市八田町2丁目38番地の1を春日井市八田町2丁目38番地1に改めるものでございます。 附則につきましては,この規約を平成16年10月9日から施行するものでございます。 最後に,報告第10号について御説明を申し上げます。
議案目次〔Ⅱ〕の11ページをお願いいたします。報告第10号 平成16年度
財団法人春日井市
健康管理事業団の
経営状況についてでございます。この報告は,
地方自治法第243条の3第2項の規定により平成16年度の事業計画及び収支予算の御報告を申し上げるものでございます。 12ページをお願いいたします。初めに平成16年度の事業計画について御説明を申し上げます。1の休日急病診療業務は,医師会,歯科医師会及び薬剤師会の御協力により,休日等における急病患者の診療を実施するもので,健康管理センター及び保健センターにおいて1万50人の利用を予定いたすものでございます。2の成人病総合健診業務につきましては,生活習慣病の予防を目的といたしまして,市民の健康保持増進及び疾病の早期発見に努めるとともに,健康管理意識の高揚を図るため実施するもので6,500人の受診者を予定いたすものでございます。3の乳がん検診業務につきましては,近年増加しつつある乳がんの早期発見に努めるため1,400人の受診者を予定いたすものでございます。4の骨粗しょう症検診業務につきましては,
骨量減少者を早期に発見し,日常の食生活や運動面での保健指導等を行うもので,両センターで実施し1,850人の受診者を予定いたすものでございます。5の結核検診業務につきましては,公共施設を中心に市内を巡回し,結核の早期発見に努めるもので1,000人の受診者を予定いたすものでございます。6の基本健康診査業務(集団)につきましては,職域等で受診する機会の少ない方を対象に,保健意識の高揚を図るため検診を両センターで実施し480人の受診者を予定いたすものでございます。7の健康増進事業につきましては,保健センターにおきまして医学的検査や運動負荷テスト,体力測定を行い,科学的な運動指導及び運動処方により市民の健康増進を図るもので,2,880人の受診者を予定いたすものでございます。8の健康づくり事業につきましては,生活習慣病の予防と健康管理に対する意識の高揚を図るため,事後指導講習会としてウオーキング,エアロビクス,栄養料理実習を実施するもので,延べ1万7,580人の受講者を予定いたすものでございます。9の健康管理センター及び保健センターの維持管理業務につきましては,施設全般の維持管理業務を行うとともに,各種事業が円滑に実施できるよう施設の効果的な運営を図ってまいるものでございます。 13ページをお願いいたします。次に,平成16年度の収支予算書について御説明を申し上げます。 Ⅰの収入の部でございますが,1の基本財産運用収入は基本財産800万円にかかる受取利息として3,000円を計上し,2の補助金等収入につきましては前年度予算では受託事業収入として計上しておりましたが,平成16年度より事業団の経営内容及び市の負担を明確にするため補助金等収入とし,これを地方公共団体補助金収入と受託事業収入に分類し予算計上いたしております。 補助金等収入は総額2億8,782万8,000円で,地方公共団体補助金収入8,693万1,000円は管理費の人件費相当分に当たり,健康管理センター及び保健センターの管理費補助金として市から受け入れるものでございます。また,受託事業収入2億89万7,000円は,両センターの休日急病診療所や保健予防事業等の運営費及び施設管理にかかる費用相当分を市から委託料として受け入れるものでございます。3の事業収入は3億2,175万6,000円で,市から受託をした休日急病診療業務を初め各種の事業の実施に伴う事業収入でございます。なお,施設利用料金収入につきましては,利用者の負担及び施設維持管理に要する経費を明確にするため,利用料金制度を廃止し,施設利用料金は市の収入といたしております。4の諸収入は3万円で,両センターにかかる雑収入で,普通預金の受取利息及び公衆電話料などでございます。5の特定積立金取崩収入は292万2,000円で,退職者1名分の退職手当積立金の取崩収入でございます。以上,当期中の収入合計は6億1,253万9,000円となり,この額に前期繰越収支差額1,918万4,000円を加えた6億3,172万3,000円が収入合計となるものでございます。 14ページをお願いいたします。次にⅡの支出の部でございますが,1の事業費として4億7,295万6,000円を計上いたしております。これは,両センターで実施をいたします休日急病診療,成人病総合健診及び健康増進事業などに要する人件費,医薬品,医療材料費のほか医療機器のリース料などが主なものでございます。2の管理費につきましては1億3,958万3,000円の計上でございまして,両センターの事務局費及び施設の維持管理を行うための施設管理費でございます。これは事務局職員の人件費及び定年退職者の退職金を初め,施設の清掃,空調及びエレベーターの保守点検などの業務委託経費として計上しているものでございます。以上,当期中の支出合計は6億1,253万9,000円を予定し,収入合計との差額1,918万4,000円につきましては,次期繰越収支差額として予定をいたすものでございます。 以上,健康福祉部が所管いたします第51号議案,第57号議案,第61号議案及び報告第10号につきまして御説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
友松孝雄君) 総務部長
浮海正夫君。 〔総務部長
浮海正夫君 登壇〕
◎総務部長(
浮海正夫君) それでは,総務部が所管をいたします第52号議案及び第53号議案について御説明申し上げます。 まず,第52号議案について御説明いたします。
議案目次〔Ⅰ〕の20ページをお願いいたします。あわせまして附属資料の1ページを御参照ください。第52号議案 春日井市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続等に関する条例についてでございます。 公の施設の管理につきましては,平成15年9月2日に
地方自治法の一部改正が施行になり,従来の
公共的団体等への管理委託制度にかわり,管理する団体について法律上制限がなく利用許可も行うことができる
指定管理者制度が創設されました。そして,この
指定管理者を指定するため指定の手続,管理の基準,管理業務の範囲などを条例で定めることとされました。これらの規定は個々の公の施設の条例で定めるものでございますが,このうち指定の手続等につきましては,すべての公の施設に共通すること,また,条文の数が10を超えましたことから,1つの条例にまとめて定めることといたすものでございます。 それでは,内容について御説明申し上げます。21ページをお願いいたします。第1条は,この条例の制定の趣旨の規定で,春日井市が設置する公の施設に係る
指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものでございます。 第2条は指定に関する規定で,第1項で指定は管理の業務を行おうとする団体の申請によるものとしますが,第4項で管理の業務の性質が申請に基づく指定に適しないときなどに該当する場合において特に必要があると認めるとき,または申請する団体がなかったとき,もしくは申請する団体のうちに管理の業務を的確に行うと認められる団体がなかったときは,申請に基づかないで指定を行うことができるとするものでございます。 22ページへまいりまして,第3条は指定の要件等に関する規定で,第1項では破産者で復権を得ないものなどは指定を受けることができないという欠格条項を定め,第2項で管理の業務の実施に関する計画が,利用者のサービスの確保のために適切なものであることなどの要件に適合していると認めるときでなければ指定をしてはならないとし,23ページにまいりまして,第3項で要件に適合するものが1を超えるときは,利用者のサービスの向上が図られるものであることなどの基準に照らし,最も適当と認める団体を指定するとするものでございます。 第4条は指定をしたときは公示をしなければならないことを規定し,第5条は指定の期間を5年以内とし,第6条では秘密保持義務を規定するものでございます。 24ページをお願いいたします。第7条は指定をした後の手続などを定めており,第7条では,
指定管理者は管理業務計画を定め市長の承認を受けなければならないこととし,第8条で,その計画等に従って管理の業務を行わなければならないことを規定するものでございます。 第9条では,
指定管理者は市長の許可を受けなければ管理の業務の休廃止をしてはならないとするものでございます。 第10条は指定の取り消し等に関する規定で,第1項で,第3条第1項の欠格条項に該当するに至ったときは指定を取り消さなければならないこととし,第2項で,第3条第2項の要件に適合していないと認めるときなどに該当するときは,指定の取り消しまたは管理の業務の停止を命ずることができるとするものでございます。 25ページにまいりまして,第11条は教育委員会の施設への適用を規定し,第12条はその他の事項について市長が定めることとするものでございます。 附則といたしまして,施行日を公布の日からとするものでございます。 次に,第53号議案について申し上げます。26ページをお願いいたします。第53号議案 春日井市
出張所設置条例等の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,土地の不動産登記簿の登記に合わせ地番の枝号の「の」を削るという住所の表示方法の変更等に伴い,所在地番を整備するものでございます。 内容について御説明申し上げます。27ページをお願いいたします。第1条の春日井市出張所設置条例におきます出張所を初めといたしまして,条例の中の整備する施設の数の多いところでは,第2条の保育園,28ページにまいりまして,第5条の社会福祉施設,31ページにまいりまして,第9条の児童遊園,35ページにまいりまして,第14条の学習等供用施設,39ページにまいりまして,第23条の学校など,そして,41ページにまいりまして,第31条の春日井市消防本部等設置条例では,消防署やその出張所の所在地番を整備するものでございまして,31の施設に係る条例を改正するものでございます。 附則といたしまして,施行日を平成16年10月9日とするものでございます。 以上,第52号議案及び第53号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
友松孝雄君) 消防長
長谷川邦彦君。 〔消防長
長谷川邦彦君 登壇〕
◎消防長(
長谷川邦彦君) おはようございます。 それでは,ただいま上程されました消防本部が所管いたします第54号議案 春日井市消防団員にかかる
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 議案書〔Ⅰ〕の43,44ページをお願いします。あわせまして附属資料の2ページをお願いいたします。 本案は春日井市消防団員にかかる
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが,これは消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い,消防団員
退職報償金の支給額を増額するものでございます。 主な点といたしましては,消防団員の階級と勤務年数の区分に応じてそれぞれ引き上げを行うもので,別表
退職報償金支給額表の最低額14万2,000円を14万4,000円に,最高額92万7,000円を92万9,000円におのおの2,000円引き上げるものでございます。附則につきましては,この条例の施行及び適用などについて定めるものでございます。 以上,第54号議案について御説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願いをいたします。
○議長(
友松孝雄君)
教育部長 阿部隆司君。 〔
教育部長 阿部隆司君 登壇〕
◎
教育部長(阿部隆司君) それでは,教育委員会が所管いたします第55号議案,報告第11号の2件について御説明申し上げます。
議案目次〔Ⅰ〕の46ページをお願いいたします。あわせまして附属資料の3ページを御参照ください。第55号議案 春日井市
私立幼稚園就園奨励費の補助に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,私立幼稚園に通う幼児を持つ保護者の負担軽減を図るため,国の補助金交付要項の改正にあわせ補助金の額を改定するものでございます。附属資料に記載のとおり,補助金の額は世帯の所得と在園幼児の人数に応じてその年額を定めておりますが,生活保護世帯及び市民税非課税世帯から市民税の所得割課税額が10万2,100円以下の世帯について,それぞれの区分に従い補助金の額を引き上げ,保護者の負担軽減を図るものでございます。 議案書47ページの別表中,左欄に現行の補助額,右欄に改正案を掲げておりますが,生活保護世帯等においては,同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者については,その年額を18万円から1万6,000円引き上げ19万6,000円に,3人目以降については,22万2,000円を3万1,000円引き上げ25万3,000円とするものでございます。以下,所得区分に従いそれぞれ改定をお願いするものでございます。 附則につきましては,施行日を定めるものでございまして,この条例の公布の日から施行し,改正後の規定は平成16年4月1日から適用するものでございます。 続きまして,報告第11号について御説明申し上げます。
議案目次〔Ⅱ〕の15ページをお願いいたします。 この報告は,
地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき,平成16年度の事業計画及び収支予算について御報告申し上げるものでございます。
学校給食会は,市からの委託を受け給食物資の調達から調理まで給食業務全般を実施しております。 16ページの事業計画における1の給食物資の調達に関する事業では,給食物資の納入業者の選定,物資の検品など,衛生管理面に配慮しつつ,安定した給食物資の確保に努めております。2の調理業務につきましては,市内4調理場におきまして年間187日,1日当たり約2万5,000食の調理を予定しております。給食費については,小学校が1食当たり200円,中学校が235円でございます。3の給食に係る啓発事業については,まず児童生徒の発育に合わせた食育指導や試食会の実施,我が家の自慢料理の募集など,積極的に取り組んでまいります。 次に,17ページの平成16年度の収支予算書について御説明申し上げます。収入の部,財産収入2,000円は,基本財産利息収入でございます。 2の事業収入は10億5,751万7,000円でございまして,そのうち9億7,585万円が給食費収入でございます。3の補助金収入6億7,043万9,000円につきましては市からの補助金でございますが,これにつきましては,これまで学校給食事業受託金として事業収入に計上してまいりましたが,本年度から補助金収入として計上させていただいております。4の雑収入8,000円を計上しておりますが,当期収入合計は17億2,796万6,000円となります。 次に,Ⅱの支出の部でございますが,1の給食会費は17億2,796万6,000円でございまして,そのうち事業費の16億5,459万2,000円は,給食の原材料費,調理員の給料等でございます。管理費の7,337万4,000円は,事務機器の保守点検料,電算機器の使用料などがその主なものでございます。当期支出合計は17億2,796万6,000円として予算計上したものでございます。 以上,教育委員会が所管いたします第55号議案及び報告第11号について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
友松孝雄君)
市民病院事務局長 岡田 滋君。 〔
市民病院事務局長 岡田 滋君 登壇〕
◎
市民病院事務局長(岡田滋君) 市民病院が所管いたします第58号議案について説明申し上げます。
議案目次〔Ⅰ〕の52ページをお願いいたします。第58号議案 春日井市
病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,戸籍電算化に伴う住所表示の変更,及び市議会の権限に属する事項中市長の
専決処分事項の一部が改正されたことに準じ,春日井市
病院事業の設置等に関する条例の改正をお願いするものでございます。 それでは,改正内容について説明申し上げます。53ページをお願いいたします。春日井市
病院事業の設置等に関する条例第2条におきましては,病院の名称及び位置について規定されております。住所の表示方法につきましては,本年10月に予定しております戸籍電算化により,土地の不動産登記簿の記載に合わせ戸籍並びに住民票の地番の枝号の「の」を削除するのにあわせて,本病院の所在地番の枝号の「の」を同様に削除するもので,春日井市鷹来町1丁目1番地の1を春日井市鷹来町1丁目1番地1に改正するものでございます。 次に,第6条におきましては,職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合の賠償額を定めており,また,第7条につきましては,議会の議決を要する負担つきの寄附もしくは贈与の受領の金額,及び法律上,市の義務に属する
損害賠償の額を規定しておりますが,平成15年12月議会において市長の
専決処分事項の一部が改正されたことに準じ,議会の同意または議決を要する
損害賠償の額の規定を整備するものでございます。 改正内容につきましては,職員の賠償責任の免除及び
損害賠償の額の決定について,議会の同意または議決を要する場合の額が50万円以上のものを,裁判所法第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価格以上に,また,法律上,市の義務に属する
損害賠償の額の決定のうち交通事故に係るものにあっては,自動車
損害賠償補償法による保険金額の最高限度額を超える額以上に改正するものでございます。また,その他所要の字句の整理をするものでございます。 次に,附則について申し上げます。この条例の施行期日は,市議会の権限に属する事項中市長の
専決処分事項が平成16年4月1日に施行されたのに伴い,公布の日からとするものでございます。ただし,第2条につきましては,戸籍電算化システムの稼働日であります平成16年10月9日から施行するものでございます。 以上,説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
友松孝雄君)
勝川地区総合整備室長 石井秀明君。 〔
勝川地区総合整備室長 石井秀明君 登壇〕
◎
勝川地区総合整備室長(石井秀明君) それでは,
勝川地区総合整備室が所管をいたします第59号議案並びに報告第4号,第13号及び第14号について御説明させていただきます。 まず,
議案目次〔Ⅰ〕の54ページをお願いいたします。また,あわせて附属資料の4ページをごらんください。第59号議案は,春日井市
コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例についてでございます。 本議案は,柏井町内におけるコミュニティ住宅の新設,また,これに伴います
指定管理者制度の導入に関連しまして,本条例を改正するものでございます。
指定管理者制度は,第52号議案でもございましたとおり昨年の
地方自治法の改正に伴い導入されたものでございまして,この改正によりまして新たに設置する公の施設については,管理を市がみずから行う場合を除きまして当制度を導入することが求められることから,本条例を改正し本制度を導入することとするものでございます。 続きまして,55ページの方でございます。まず,第34条第1項でございますが,こちらは市が指定する団体,すなわち
指定管理者にコミュニティ住宅の管理を行わせることができる旨を規定するとともに,同項各号において
指定管理者が行う場合の管理の業務の範囲を定めるものでございます。 第1号でございますが,こちらは点検整備,清掃,修繕などコミュニティ住宅の物理的な維持管理の業務の部分を位置づけております。ただし,住戸内の維持管理で入居者が行うべきもの,大規模修繕など市が行うべきものを除いておるところでございます。 第2号は,入居者から市への提出書類の仲介と共益費の徴収等の業務を位置づけております。逆に申しますと,これら以外の入退居事務ですとか,家賃の設定ですとか,こういった政策的判断を要するような業務については市が直接行うこととなります。 第34条第2項は,ただいま申し上げました範囲の業務については,
指定管理者と市が同時には行わない旨を明確にするための規定でございます。 続きまして,第34条の2でございます。こちらは
指定管理者が遵守すべき管理の基準を定めるものでございます。まず,第1項でございます。前条第1項第1号の維持管理業務の行い方の基本的な考え方としまして,良好な居住環境の確保を位置づけるとともに,これらの業務の方法の詳細を規則で定める旨規定するものでございます。 第2項は,管理の業務の経理状況を明らかにするため,区分経理を行うべきことを規定するものでございます。 続きまして,56ページでございますが,第3項は,市長への提出書類,受理した際には直ちに市長に提出すべき旨規定するものでございます。第4項,第5項につきましては,共益費に関する規定でございます。 第4項は,本条例第21条の規定によりまして入居者がみずから負担すべきとされている費用のうち,共用部分の維持管理経費等を共益費と位置づけまして,これを入居者より徴収すべきことを規定するものでございます。 第5項は,その共益費につきまして収支計画を策定し,市長の承認を受け,その内容は入居者に通知をし,また,毎年度の明けたときには確定した収支決算を市長に報告するとともに残額は入居者に返還をすべきことを規定しておるものでございます。 第6項は,業務記録等の図書の保存の規定でございます。 第7項は,管理の業務の一括委任の禁止を明確にするものでございます。 第8項は,緊急の場合の業務につきましては市長の指示に従うべきことを規定しておるものでございます。 第9項はその他の必要事項,規則に委任する規定でございます。 続きまして,第34条の3でございます。こちらは,
指定管理者を指定する際の手続などの事項につきましては,先ほどもありました本定例会に同時に上程をしております春日井市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続等に関する条例によることを規定するものでございます。 続きまして,57ページの方にかかります,別表の改正でございます。こちらは本年10月の入居に向けて整備をしております柏井第4コミュニティ住宅を追加するものであり,その名称,所在地及び家賃の額を定めるものでございます。 続きまして,附則の第1項でございます。この条例の施行日については本条例の公布日としつつも,別表の改正の部分については,入居日の確定等の関係がございますので規則に委任するものでございます。 また,附則第2項でございます。こちらは経過措置でございます。既存のコミュニティ住宅につきましては,平成18年9月1日か,
指定管理者制度を導入するまでの間は従前の例によることとしております。ただし,それまでの間であっても,
指定管理者制度の事前手続のみは行うことができるとしておるものでございます。 続きまして,報告議案の方を御説明させていただきたいと思います。
議案目次〔Ⅰ〕の67ページをお願いいたします。報告第4号は平成15年度春日井市勝川駅
周辺総合整備事業特別会計繰越明許費の繰越についてでございます。本件は,
地方自治法施行令第146条第2項の規定によりまして繰越明許費繰越計算書を報告するものでございます。 次の68,69ページをお願いします。本報告は第1回定例会におきまして繰越明許費の設定を御承認いただいた件に関連しまして,第3款勝川駅南口周辺土地区画整理事業費に係る翌年度繰越額を4,022万6,000円とするものでございます。これは,同事業におきまして年度内に完了しなかった物件移転が4件ございましたことに伴うものでございます。財源内訳としましては,未収入特定財源として国庫補助金が1,624万5,000円,一般財源が2,398万1,000円となっておるところでございます。 続きまして,
議案目次〔Ⅱ〕の方でございます。25ページをお願いいたします。報告第13号は平成16年度
株式会社アーバン・ルネサンス勝川の
経営状況についてでございます。 本報告は,
地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして,本市が資本金の2分の1以上を出資する同法人の平成16年度の事業計画等を報告させていただくものでございます。 26ページの方をお願いいたします。まず,平成16年度事業計画でございます。まず,建物の管理運営業務といたしまして,ルネックビル及び勝川駅南口立体換地ビルの管理と賃貸借業務を行うこととするものでございます。また,ルネックビルにつきましては,あわせてスポーツ・文化事業等の企画運営業務を行うこととしておるものでございます。 次に,都市開発事業等に関する業務といたしまして,都市開発事業の支援あるいはイベント等による同地域の活性化事業を行うとともに,同地域における公共施設でございますコミュニティ住宅,駅前地下あるいは駅南口の駐車場の管理業務等を行うこととしております。このほかホテル棟の東側にあります立体駐車場,ホテル棟5階の公益施設の管理運営業務を行うこととしております。 続きまして,27ページ,平成16年度事業収支予算でございます。 まず,損益計算書に対応するところの収益的収入及び支出の表でございます。まず,収入といたしましては,合計で3億34万7,000円を予定しております。その内訳でございますが,営業収入としましては,こちらはルネックビルのテナントからの賃料等,あるいはスポーツクラブの利用料,立体駐車場の利用料等を内容とする,まず事業収入と,ルネックビルの春日井市持ち分に係る管理経費として春日井市からの受託料を受けております,こちらの内容とします業務受託収入がございます。営業外収入の方でございますが,こちらはホテル棟5階の公益施設取得のための借入金の支払い利息に係ります市からの収入でございます。いずれも金額記載のとおりでございます。 支出の方でございます。こちらは合計で2億9,558万5,000円を予定しております。その内訳でございます。営業費用でございますが,こちらはスポーツクラブの管理運営費,立体駐車場,ホテル棟公益施設の管理運営費,ルネックビルの春日井市持ち分以外の部分に係る管理運営費等を内容とする,まず事業費用と,ルネックビルの春日井市持ち分に係る管理費を内容とします業務受託費用でございます。営業外費用は支払い利息でございます。いずれも金額記載のとおりでございます。 続きまして,2の資本的収入及び支出でございます。収入としましては合計で4,110万6,000円を予定しております。その内訳でございますが,償還金受託収入はホテル棟5階の公益施設取得のための借入金の元金償還分に係る市からの受託収入でございます。その他収入は,平成15年度に実施いたしましたルネックビル3階の改装費用のうち春日井市が負担する分を収入とするものでございます。いずれも金額記載のとおりでございます。 支出としましては,ホテル棟公益施設の取得費用に伴います借入金の元金償還金を内容といたします償還金としまして2,545万5,000円を予定しております。 続きまして,資金収支でございます。こちらは当該年度における資金の受け入れ及び支払い,いわゆるキャッシュフロー的なものを整理したものでございます。まず,受入資金の方でございますが,こちらは合計で3億4,145万3,000円を予定しており,その内訳は,この上の1と2の表の収入欄の科目と同様,同額でございます。 続きまして,支払資金の方でございますが,こちらは合計で3億1,212万9,000円を予定しております。内訳につきましては,同じく上記1,2の表の支出欄の科目と同様,同額でございます。ただし,営業費用のところにつきましては,1の表の額より減価償却費を除いた額とさせていただいております。 以上,差し引きで2,932万4,000円の受け入れ超過となるものでございます。 続きまして,28ページの方をお願いいたします。報告第14号は,平成16年度
勝川開発株式会社の
経営状況についてでございます。 本報告は,
地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして,本市が資本金の2分の1以上を出資する同法人の平成16年度の事業計画等を報告するものでございます。 29ページでございます。平成16年度事業計画でございます。
勝川開発株式会社は,勝川駅周辺の活性化と魅力あるまちづくりを推進するため,平成16年度におきまして,平成11年9月にオープンしましたホテル棟の建物管理業務と,その子会社である株式会社ホテルプラザ勝川の管理業務を行うことといたします。なお,本資料とは別に
勝川開発株式会社より次のような報告を受けておりますので,お知らせいたします。 まず,1つとしまして,市民初め関係各位に御心配をおかけしました子会社のホテルプラザ勝川における労働争議につきましては,本年1月に一定の解決を見ておりますこと,これが1点でございます。 続きまして,また,これに伴うイメージダウン等の影響によりまして,残念ながら子会社の平成15年度の売り上げが大幅に減少したことを受けまして,
勝川開発株式会社として,今後,子会社に対し徹底した経営安定化の取り組みをするよう,これまで以上に積極的に,また,計画的に指導,支援を行う方針であること。 この以上2点の報告を受けているところでございます。 続きまして,30ページをお願いいたします。次に,平成16年度事業収支予算でございます。まず,収益的収入及び支出でございます。収入としまして合計で1億1,539万3,000円を予定しております。その内訳でございますが,営業収入はホテル棟に係ります賃料でございます。営業外収入は勝川開発が取得しました什器,備品類,子会社へ売却したことに伴い生じました貸付金の受け取り利息を内容とするもの,いずれも金額は記載のとおりでございます。 支出といたしましては,合計で1億6,901万円を予定しております。内訳としましては,営業費用は人件費,減価償却費,租税公課等の一般管理費を,営業外費用につきましては,金融機関からの借入金に係ります支払利息を内容とするものでございまして,いずれも金額記載のとおりでございます。 続きまして,資本的収入及び支出でございます。収入としましては合計で2億1,348万円を予定しております。その内訳でございますが,財産売払収入はホテル棟の市への売却収入,貸付金収入につきましては,子会社への貸付金に係る償還金収入を内容とするものでございます。いずれも金額記載のとおりでございます。 支出としましては,事業立ち上げ時の借入金の償還を内容とする借入金返済金としまして1億9,552万円を予定しておるところでございます。 続きまして,資金収支でございます。まず,受入資金の方でございます。こちらは合計で3億2,887万3,000円を予定しております。その内訳は,上の1,2の表の収入欄の科目と同様,同額でございます。 支払資金の方でございますが,合計で3億776万5,000円を予定しております。内訳は,同じく上記1,2の表の支出欄の科目と同様,同額。ただし,営業費用につきましては,先ほどと同様に減価償却費を除いた額というふうになっております。 以上,差し引きで2,110万8,000円の受け入れ超過となるものでございます。 以上,当室が所管いたします議案及び各報告について御説明させていただきました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
友松孝雄君)
水道部長 岡島 鑛君。 〔
水道部長 岡島 鑛君 登壇〕
◎
水道部長(岡島鑛君) 水道部が所管をいたします第60号議案,報告第6号について御説明申し上げます。 議案書〔Ⅰ〕の58ページをお開き願います。第60号議案 春日井市
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。この条例におきましては,議会の同意及び議会の議決を必要とする
損害賠償額を定めておりまして,昨年12月に改正されました市議会の権限に属する事項中市長の
専決処分事項に準じ,今回規定を改めるものでございます。内容について申し上げます。 第5条におきましては,職員の賠償責任の免除については50万円以上を議会の同意,第6条においては,
損害賠償については50万円以上は議会の議決を必要としておりましたものを,その金額をそれぞれ裁判所法第33条第1項第1号の規定により,簡易裁判所が裁判権を有する価格以上に改め,第6条に交通事故に係る
損害賠償についての規定を加えるものでございます。 その他字句の整理をいたしておりますし,附則につきましては,施行日を公布の日からとするものでございます。 続きまして,75ページをお願いいたします。報告第6号 平成15年度春日井市
水道事業会計継続費の繰越についてでございます。この予算の繰り越しにつきましては,地方公営企業法第18条の2第1項の規定により議会に御報告を申し上げるものでございます。その内容につきましては,76ページの継続費繰越計算書により御説明申し上げます。 1款1項建設改良費,上水道第7期拡張事業のうち桃山配水池内面改修工事などで,総額2億6,236万1,397円を翌年度に繰り越したものでございます。これは,昨年10月の赤水発生の事故を受けまして,配水の安全を期すため工事施工の手順を見直し,配水池間のバイパス管布設を先行して施工したことにより,予定をいたしておりました内面改修の工事が年度をまたがり翌年度に繰り越したものでございます。 第60号議案,報告第6号につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
友松孝雄君) 財政部長 高柳正彦君。 〔財政部長 高柳正彦君 登壇〕
◎財政部長(高柳正彦君) 財政部が所管いたします報告第3号,報告第7号及び報告第9号について御説明を申し上げます。 議案書〔Ⅰ〕の63ページをお願いいたします。報告第3号 平成15年度春日井市一般会計事故繰越しの繰越についてでございます。 この報告は,
地方自治法施行令第150条第3項において準用する第146条第2項の規定により事故繰越しの事業について繰越計算書のとおり御報告を申し上げるものでございます。 内容につきましては,64ページでございます。まず,愛知環状鉄道活性化事業補助につきましては,踏切拡張工事に係る埋設物移設の遅延により支出負担行為額350万円のうち322万円につきまして,愛知環状鉄道鉄道間乗継円滑化事業補助につきましては電力供給ルートの協議の遅延により976万5,600円全額を,橋りょう整備事業につきましては,桃山跨道橋改修工事において強度基準を満たすための橋の厚さが不足していたため補修内容を変更したことによる遅延によりまして2,672万1,450円のうち1,672万1,450円を,堀ノ内特定土地区画整理事業につきましては,水道本管移設工事のおくれにより2億7,000万円のうち3,500万円を,高座線整備事業につきましては,公有財産購入費及び移転補償費についてそれぞれ年度内移転が困難となったため7,914万7,689円のうち2,374万4,307円を,そして,救助資機材整備事業につきましては,テロ対策用特殊救助資機材のうち生物剤検知器の品不足による年度内調達が困難になったため396万7,950円全額を,それぞれ平成16年度へ繰り越したものでございます。 次に,報告第7号について御説明を申し上げます。 78ページをお願いいたします。報告第7号
損害賠償の額の決定に関する
専決処分についてでございます。 この報告は,市の公用車両による交通事故,施設事故,道路事故等の発生に伴います
損害賠償につきまして,
地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分いたしましたので,同条第2項の規定によりこれを御報告申し上げるものでございます。 平成15年度中の
損害賠償件数は24件でございまして,その内訳といたしましては,交通事故関係9件,施設事故関係4件,道路事故関係10件,その他事故関係1件となっており,賠償金の総額は274万9,564円でございまして,前年度と比較いたしますと,事故件数では4件の増加となっておりますが,賠償額といたしましては193万2,972円減少をいたしております。 事故内容につきましては,79ページから81ページまでの表のとおりでございます。個々の内容につきましては説明を省略させていただきますが,今後とも一層,事故防止に努めてまいりますので,よろしくお願いをいたします。 続きまして,報告第9号について御説明を申し上げます。 別冊となっております
議案目次〔Ⅱ〕の7ページをお願いいたします。報告第9号 平成16年度春日井市
土地開発公社の
経営状況についてでございます。 本報告は,
地方自治法第243条の3第2項の規定により平成16年度の事業計画及び収支予算を御報告を申し上げるものでございます。 8ページをお願いいたします。平成16年度の事業計画でございますが,まず,1の庁舎等周辺整備用地取得事業につきましては,本庁舎周辺の借地等未買収用地の一部につきまして,2の都市基盤整備用地取得事業につきましては,南部浄化センター拡張用地といたしまして,3のその他公共施設整備用地取得事業につきましては,公有地の拡大の推進に関する法律に基づき買い取りの申し出のありました土地が今後の公共用地として必要と認められる用地について,それぞれ計画をいたしたものでございまして,全体で3,500平方メートルについて取得計画をいたすものでございます。 次に,収支予算でございます。9ページをお願いいたします。収益的収入及び支出でございますが,収入,支出とも総額で16億5,803万円を予定いたしまして,収入といたしましては,事業収益が16億5,800万円で,その内訳といたしましては,公社所有土地の売却処分による公有地取得事業収益を16億5,300万円,公社所有土地の一時貸し付け使用による附帯等事業収益を500万円計上いたしたものでございます。また,事業外収益は基本金等の受け取り利息3万円を計上いたしたものでございます。 支出につきましては,事業原価といたしまして16億5,300万円でございまして,これは公有地取得事業収益と同額を予定するものでございます。販売費及び一般管理費につきましては503万円の計上で,事務用OA機器の借り上げなど事務執行に要する経費でございます。 10ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。収入,支出とも110億7,600万円でございまして,支出から御説明いたしますと,公有地取得事業費は,事業計画で申し上げました今年度の用地取得に係ります用地費,補償費を初め取得に要する関連経費で,11億8,500万円を予定するものでございます。長期借入金償還金は98億9,100万円で借入金に係る償還金でございます。 次に,収入でございますが,長期借入金は88億7,300万円で,公有地取得事業に係ります資金及び借入金及び長期借入金償還金の一部の借りかえに係ります資金として予定をいたすものでございます。また,前受金は春日井市から5億5,000万円を予定し,当年度利益剰余金は収益的収入の公有地取得事業収益と同額の16億5,300万円を予定するものでございます。 資金収支につきましては,収支予算で御説明をいたしましたうち,重複経理となります部分を除きまして,受入・支払資金とも110億8,103万円となるものでございます。 以上,財政部が所管いたします報告第3号,報告第7号及び報告第9号について御説明を申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
友松孝雄君)
下水道部長 伊藤勝美君。 〔
下水道部長 伊藤勝美君 登壇〕
◎
下水道部長(伊藤勝美君) それでは,下水道部が所管いたします報告第5号について御説明申し上げます。
議案目次〔Ⅰ〕の71ページをお願いいたします。報告第5号 平成15年度春日井市
公共下水道事業特別会計繰越明許費の繰越についてでございます。 本報告は,平成16年第1回市議会定例会において繰越明許費の設定を議決いただきました事業につきまして,
地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越明許費繰越計算書を御報告申し上げるものでございます。 その内容を申し上げます。72ページをお願いいたします。2款事業費1項事業費について,東野地区管渠整備事業1億4,310万円を平成16年度に繰り越したものでございます。繰越額の財源といたしましては,既収入特定財源として負担金9,680万円,未収入特定財源として地方債4,380万円及び一般財源250万円でございます。 繰り越しの理由といたしましては,国土交通省が実施する国道19号の電線共同溝埋設関連の歩道整備工事完了後,掘削規制が実施されるため,先行整備として平成15年度に下水管埋設工事を予算計上いたしましたが,国道19号の歩道整備が遅延したことから当該工事を開始することが困難となり,繰り越しを行ったものでございます。 以上,下水道部が所管いたします報告第5号について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
友松孝雄君)
企画調整部長 藤田康幸君。 〔
企画調整部長 藤田康幸君 登壇〕
◎
企画調整部長(藤田康幸君) 企画調整部が所管いたします報告第8号につきまして御説明申し上げます。
議案目次〔Ⅱ〕の1ページをお願いいたします。報告第8号は,
地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきまして,市が出資をいたしております
財団法人かすがい
市民文化財団の平成16年度事業計画並びに収支予算につきまして御報告申し上げるものでございます。 それでは,初めに平成16年度の事業計画につきまして御説明させていただきます。2ページをお願いいたします。1は財団が主催をいたします自主文化事業でございます。(1)の美術系事業といたしましては,現在,文化フォーラム春日井のギャラリーで開催いたしております「今日の作家展2004」などでございまして,(2)の舞台芸術系事業といたしましては,今年度から新たに取り組みます多彩なジャンルのかすがい芸術劇場を初めとするコンサート,演劇,伝統芸能などでございまして,(3)の文芸系事業といたしましては,映像を交えながら芸術の楽しみ方を学んでいただく芸術入門講座,自分史シンポジウム,自分史の書き方等に関する講座など各事業を実施してまいります。 次に,4ページをお願いいたします。2は財団が春日井市から委託を受けて行います受託文化事業でございます。第53回を迎えます市民美術展覧会など各事業を実施してまいります。3は市と財団によります共催事業でございます。第56回となります全国公募の道風展,第12回を迎えます市民参加による市民第九演奏会などを実施してまいります。4は市から財団が委託を受けて行います文化施設の管理運営に関する事業でございます。文芸館及び市民会館の貸し館業務,さらには施設の管理全般の事務を行ってまいります。 5ページ,6ページにつきましては,平成16年度の収支予算書でございます。当期の収入支出はともに2億2,281万9,000円といたしております。収入の内訳といたしましては,1の基本財産運用収入が10万円,2の事業収入といたしましてコンサートや展覧会などに関連いたします事業収入が3,208万8,000円,3の補助金等収入といたしまして財団の自主文化事業のための事業費,運営に係ります事業費,人件費など市からの補助金収入が1億5,972万9,000円,文化事業にかかる受託収入が1,306万5,000円,施設管理に係る受託収入が1,143万円,文化事業に対する協賛金等収入が570万5,000円,合わせまして1億8,992万9,000円。そして,4の友の会収入といたしまして,財団友の会の会費収入が57万円となっております。なお,平成15年度まで財団の収入としておりました市民会館並びに文芸館に係る利用料金につきましては,市の直接収入とすることによりまして節税が図られまして,限られた財源を有効に活用していく観点から,今年度から利用料金制度を廃止することとされましたので,収入科目から削除いたしております。 次に,支出の内訳を御説明いたします。1の事業費といたしまして,美術系事業など自主文化事業費に8,554万4,000円,受託文化事業費に1,306万5,000円,施設の運営費に797万8,000円,合わせまして1億658万7,000円を計上いたしております。次に,2の管理費でございますが,財団や施設の運営に伴います人事管理費といたしまして1億1,319万4,000円,その他の事務管理費といたしまして289万8,000円を計上いたしております。3の特定預金支出につきましては,嘱託職員の退職手当に係る積立金といたしまして14万円を計上いたしております。 企画調整部が所管いたします報告第8号の御説明につきましては以上のとおりでございます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
友松孝雄君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前11時45分 散会...